西日本シティ銀行 御中

九州カード株式会社 御中

西日本シティVISAカード会員特約

第1条(名称)

本カードは、株式会社 西日本シティ銀行(以下「甲」という)と九州カード株式会社(以下「乙」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「西日本シティVISAカード」と称します。

第2条(会員資格)

本特約ならびに九州カード会員規約を承認のうえ入会の申込みをした方で、甲と乙が適格と認めた方を会員とします。

第3条(会員資格の喪失)

1. 甲もしくは乙の一方から、カード会員資格を取り消された場合には、西日本シティVISAカード会員としての資格を喪失するものとします。

2. 乙の定める一定期間、本カードによるクレジット利用がない場合、乙は本特約によりカード更新を行わず、会員資格を喪失させることができるものとします。

第4条(甲のサービスの利用)

1. 会員は、甲より、その提供する特典・サービスを受けることができます。

2. 会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、甲の所定の方法に従うものとします。

第5条(本特約の改定)

本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、九州カード会員規約が適用されます。

以 上
(2010年12月改定)

九州カード会員規約

第1部 一般条項

第1章 会員の資格

第1条(本会員)

九州カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。

第2条(家族会員)

1. 本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

2. 本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。

3. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。

4. 本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合又は代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。

第3条(年会費)

本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会又は会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。

第4条(届出事項の変更等)

1. 当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出又は電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。

3. 前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。

4. 本条第1項及び第2項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。

5. 会員が第22条第1項第7号又は第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。

6. 当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。

第5条(規約の変更、承認)

本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項又は新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第2章 カードの管理

第6条(カードの貸与と取扱い)

1. 当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報を表面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。

2. カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、又は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。

3. 会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託又はカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させ又は若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

4. カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。

第7条(カードの有効期限)

1. カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。但し、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。

2. 有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。

3. 本会員は、第1項の従前のカード又は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

4. カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第8条(暗証番号)

1.

当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合又は当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第9条(カードの利用枠)

1. カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。

2. カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

3. 割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い並びに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

4. カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い並びに分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。

5. 前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。

6. キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

7. キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

8. 海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

9. 当社は、必要又は適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10. 会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11. 本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。

@ カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合

A 会員のカードの利用状況及び本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合

B 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合

12. 本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第10条(複数カード保有における利用の調整)

1. 当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、そのすべてのカードを通算して第9条の規定を本会員に適用するものとします。

2. 前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第11条(カードの再発行)

当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第12条(紛失・盗難、偽造)

1. カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカード又はカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。

2. 会員は、カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。

3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。

4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。

5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

第13条(会員保障制度)

1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカード若しくはカード情報又はチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカード又はチケット等の不正利用による損害をてん補します。

2. 保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。

3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。

@ 会員の故意又は重大な過失に起因する損害

A 損害の発生が保障期間外の場合

B 会員の家族・同居人・当社から送付したカード又はチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合

C 会員が本条第4項の義務を怠った場合

D 紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合

E カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)

F 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害

G 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害

H その他本規約に違反する使用に起因する損害

4. 本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。

5. 本会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。

6. 本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。

7. 本会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。

第14条(カード利用の一時停止等)

1. 当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。

2. 当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合若しくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部又は一部の利用を一時的にお断りすることがあります。

3. 当社はカード又はカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を保留又はお断りすることがあります。

4. 当社は、会員が本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合又はカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を一時的に停止すること又は加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

5. 当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。

6. 当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。

7. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。

第15条(付帯サービス等)

1. 会員は、当社又は当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。

2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。

3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。

4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合又は第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

第3章 カード利用代金等の決済方法

第16条(代金決済口座及び決済日)

1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替又は通常貯金(以下預金口座又は通常貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。

2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合又は一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass 会員規約、カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面に よる通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料又は年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落とし又は自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。

第17条(海外利用代金の決済レート等)

1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション又はマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

2. 日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限又は停止に応じていただくことがあります。

第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)

1. 決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。

2. 本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。

3. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。

第19条(支払金等の充当順序)

本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

第20条(手数料率、利率の変更)

リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高又は融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第21条(期限の利益の喪失)

1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

@ 仮差押、差押、競売の申請、又は破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。

A 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき。

B 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。

C リボルビング払い、分割払い、2回払い又はボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2. 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第22条第1項の規定(但し、第22条第1項第7号又は第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。

3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

@ 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。

A 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

B 本会員の信用状態が悪化したとき。

4. 本会員は、第22条第1項第7号又は第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

5. 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社又は支店へ持参又は送金して支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた場合は、第18条第1項の但書の定めにより支払うものとします。

6. 本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

第22条(会員資格の取消)

1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

@ カード、キャッシング等の申込みに際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合

A 本規約のいずれかに違反した場合

B カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合

C 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当又は不審があると当社が判断した場合

D カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合

E 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合

F 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、又は次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当した場合

(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

G 会員が、自ら又は第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合

(イ)暴力的な要求行為

(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為

(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為

H 会員に対し第4条第5項又は第14条第7項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

I 会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記@からHに記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき

2. 本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。

3. 会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。

4. 当社は、会員資格の取消を行った場合、カード及びチケット等の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。

5. 本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用し又は利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。

第23条(退会)

1. 本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。

2. 本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。

3. 家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。

第24条(費用の負担)

会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

第25条(合意管轄裁判所)

会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第26条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第2部 カードによる取引と利用代金の支払

第1章 カードによるショッピング

第27条(カードショッピング)

1. 利用可能な加盟店

会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。

@ 当社の加盟店

A 当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店

B VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店

2. 加盟店の店頭での利用手続き

商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、又はICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

3. 郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き

郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社又は他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、又は電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。

4. オンライン取引の際の利用手続き

コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社又は他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。

5. ICカードの利用手続き

カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、若しくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合又は別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。

6. 継続的利用代金の支払手段としての利用手続き

会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき又は退会若しくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

7. カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類又は利用金額等により、当社が直接又は提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店又は会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。

第28条(立替払の承諾等)

1. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に 対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。

@ 当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。

A 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。

B 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。

C 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。

2. カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。

3. 会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。

4. 会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。

第2章 カード利用代金の支払区分

第29条(カード利用代金の支払区分)

1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

第30条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)

1. 1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び分割支払金の額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。

@ 1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。 支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。

A 2回払いについては、以下によって対象となる利用額(現金価格)の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。 支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。

B ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分(現金価格の合計額)につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分(現金価格の合計額)につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。

2. 会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1回払いに係る債務の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。

第31条(リボルビング払い)

1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。

@ お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。

A いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。

B 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。

C あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金(現金価格の合計額)の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び弁済金の額等については、1回払い及び2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、又は、1万円以上1万円単位。プラチナカード及びゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)又は当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額又は減額できるものとします。

3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料(包括信用購入あっせん手数料)と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法又は下表とは異なる金額区分にすることができます。

毎月の締切日時点での残高

翌月の弁済金

長期コース

標準コース

短期コース

定額コース

10万円以下

5千円

1万円

2万円

2万円(プラチナカード・ゴールドカード会員の場合は3万円)以上1万円単位

10万円を超えて20万円まで

1万円

2万円

4万円

以後残高10万円増加毎に

5千円増加

1万円増加

2万円増加

4. 毎月の手数料額(包括信用購入あっせん手数料の額)は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。

5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。

6. 第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

第32条(分割払い)

1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

@ カード利用の都度分割払いを指定する方法

A カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

B 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。

2. 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。

3. 分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。

4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月及び8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。

5. 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。

6. 第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

第33条(遅延損害金)

1. 平成21年12月10日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。

@ 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

A 前@の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(支払分及び弁済金を含む。付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。

2. 平成21年12月10日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。

@ 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

A 前@の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(支払分及び弁済金を含む。付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。

第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第34条(見本・カタログ等と現物の相違)

会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求又は当該売買契約の解除をすることができます。

第35条(支払停止の抗弁)

1. 会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。

@ 商品等の引渡し、提供がなされないこと。

A 商品等に瑕疵(欠陥)があること。

B その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。

2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。

3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。

5. 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。

@ 売買契約が会員にとって営業のため、又は営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。

A リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。

B 分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。

C 会員が日本国外においてカードを利用したとき。

D 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。

6. 会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。

第3部 キャッシング条項

第1章 キャッシングリボ

第36条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)

本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承認するもとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

第37条(キャッシングリボの利率及び利息の計算)

1. キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

2. お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。

3. 本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。但し、キャッシングもあとからリボの申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。

4. 毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第38条(キャッシングリボの借入金の支払い)

1. キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、又はボーナス月増額返済によることができるものとします。

2. キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うものとします。

3. 会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。

第39条(遅延損害金)

1. 本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

2. 前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。

第40条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)

1. 会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、又は臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第37条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

2. ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。但し、当社が認める場合は割引又は無料とすることがあります。

第2章 海外キャッシュサービス

第41条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)

本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

第42条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算)

1. 海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

2. 本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

3. 借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。

第43条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)

1. 海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。

2. 毎月の返済額は、第37条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。

3. 海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。

4. 会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。

5. 海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込みを行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。

第44条(海外キャッシュサービスのATM等手数料)

会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、又は当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第40条の定めに従うものとします。

第3章 書面の交付

第45条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。

※貸金業法施行日(平成19年12月19日)以前に入会した本会員は、当社から上記第45条に関する通知又は上記第45条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。

<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>

 

本会員

家族会員

キャッシングリボ

海外キャッシュサービス

キャッシングリボ

海外キャッシュサービス

当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法

国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法

電話・インターネット等で申込みを行い、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法

×

「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法

<キャッシングリボご利用時のご注意>

キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下のとおり変更となり、一度上がった返済額はご利用残高が減っても下がりません。 また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。

項番

対象条件

締切日時点残高

変更前毎月返済金額

変更後毎月返済金額

(1)

以下いずれかの条件に合致する方
・2018年4月2日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
・2018年4月2日以降に会員の申出により右の条件を希望された方
・2018年4月2日以降に会員の申出によりカードを切替された方
ただし、カード種類(プラチナ、ゴールド、クラシック、クラシックA、アミティエ等)変更のみの切替は除きます。
・切替前カードに(2)の条件が設定されており、2018年4月2日以降に会員申出によりカード種類(プラチナ、ゴールド、クラシック、クラシックA、アミティエ等)変更のみのカード切替をされた方

10万円超

1万円未満

1万円

20万円超

1万5千円未満

1万5千円

50万円超

2万円未満

2万円

70万円超

2万5千円未満

2万5千円

90万円超

3万円未満

3万円

200万円超

4万円未満

4万円

(2)

(1)に該当しない方で、以下いずれかの条件に合致する方
・2007年12月16日から2018年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
・2007年12月15日以前にキャッシングリボのご利用がない方
・2017年2月13日以降2018年4月1日までに会員の申出によりカードを切替いただいた方
ただし、カード種類(プラチナ、ゴールド、クラシック、クラシックA、アミティエ等)変更のみの切替は除きます。

20万円超

2万円未満

2万円

70万円超

3万円未満

3万円

200万円超

4万円未満

4万円

(3)

上の(1)(2)に該当しない方

50万円超

2万円未満

2万円

100万円超

3万円未満

3万円

200万円超

4万円未満

4万円

当社と会員の間で同意に基づき、上記と異なる変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。 また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。

<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>

名称

返済方法

返済期間・返済回数

実質年率

キャッシングリボ

元利定額返済

(ボーナス月増額返済あり)

最長4年・48回(新規ご契約ご利用枠100万円、実質年率14.4%、毎月ご返済額2万円、70万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。

一般会員 …実質年率

15.0〜17.4%

プラチナカード・ゴールドカード会員 …実質年率 14.1〜14.4%

海外キャッシュサービス

元利一括返済

23日〜56日(但し暦による)・1回

実質年率

15.0〜18.0%

●担保・保証人…不要

●元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用

●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。

●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。

<割賦販売における用語の読み替え>

会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。

割賦販売における用語

読み替え後の用語

・現金販売価格
・現金提供価格
・現金価格
・利用金額
・利用額

・利用代金



・支払回数
・分割回数

・支払区分
※「ご利用代金明細書」のみ読み替え

・支払総額
・分割払価格
・分割価格

・分割支払金合計
・お支払い総額
・カードショッピングの支払い総額

・包括信用購入あっせんの手数料
・分割払手数料
・分割手数料
・リボ手数料

・手数料
・手数料額


・実質年率


・リボルビング払いの手数料率
・分割払いの手数料率
・手数料率

・支払分
・分割支払額
・分割支払金
・分割払金

・お支払い予定額
・カードショッピングの支払い金

・弁済金
・各回の支払金額



・リボ払いお支払額
・毎月支払額
・今回お支払額
・臨時元金返済額
・約定お支払額
・ボーナス月増額

<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>

・リボルビング払い 実質年率15.0%

・分割払い

支払回数

10

12

15

18

20

24

30

36

支払期間(ヵ月)

10

12

15

18

20

24

30

36

実質年率(%)

12.00

13.25

13.75

14.25

14.50

14.75

14.75

14.75

14.75

14.75

14.50

利用金額100円当りの分割払手数料の額(円)

2.01

3.35

4.02

6.70

8.04

10.05

12.06

13.40

16.08

20.10

24.12

<リボルビング払いのお支払い例>

(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合)

8月16日から9月15日までに利用金額50,000 円のリボ払いをご利用された場合

◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)

@ お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000円

A 手数料(元金定額コース・標準コースとも)… ありません。

B 弁済金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円(@)

C お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000 円−10,000円=40,000 円

◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)

@ 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります) … 50,000 円×15.0% ×15日÷365 日+50,000円×15.0%×10日÷365日+40,000 円×15.0%×5日÷365 日= 595円

A お支払い元金

・元金定額コースの場合… 10,000円

・標準コースの場合… 9,405円(B10,000円−@595円)

B 弁済金

・元金定額コースの場合… 10,595円(@595円+A10,000円)

・標準コースの場合… 10,000円

C お支払い後残高

・元金定額コースの場合… 30,000円(40,000円−10,000円)

・標準コースの場合… 30,595円(40,000円−9,405円)

<分割払いのお支払い例>

利用金額50,000 円、10回払いで分割払いをご利用された場合

@ 分割払手数料 50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円

A 支払総額 50,000円+3,350円=53,350円

B 分割支払額 53,350円÷10回=5,335円

<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>

支払区分

支払回数

支払期間

手数料

2回払い

2回

2ヵ月

不要

ボーナス一括払い

1回

2ヵ月〜8ヵ月

不要

<繰上返済の可否及び方法>

 

1回払い

リボルビング払い

分割払い

キャッシングリボ

海外キャッシュサービス

当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法

×

×

×

当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法

×

×

当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法

(振込手数料はご負担いただきます)

(全額返済のみ可)

当社へ現金を持参して返済する方法

(全額返済のみ可)

※ 1.全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料又は利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。

※ 2.一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料又は利息を支払うものとします。

※ 3.リボルビング払いをATMから入金で繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。

※ 4.海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。

※ 5.上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。

※ 6.本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員及び家族会員のカード並びにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。

※ 7.振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。

<ご相談窓口>

1. 商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。

2. 宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、当社サービスデスクまでお願いします。

九州カード株式会社

<福岡財務支局長(13)第00025号>

 

<日本貸金業協会会員 第001045号>

<サービスデスク>

 

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3−18

 

サンライフセンタービル

 

電話番号  092−452−4500

※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。

3. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

4. 本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。

<お客様相談室>

 

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3−18

 

サンライフセンタービル

 

電話番号  092−452−4520

5. カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記の九州カード紛失・盗難デスクまでお願いします。

<九州カード紛失・盗難デスク>

フリーダイヤル   0120−742494

※携帯電話・PHSからの通話も可能  受付時間/24時間年中無休

貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。

(当社が契約する指定紛争解決機関)

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

〒108−0074 東京都港区高輪3−19−15

電話番号 03−5739−3861

(2020年5月改定)

個人情報の取扱いに関する同意条項

<本同意条項は九州カード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>

第1条(個人情報の収集・保有・利用等)

1. 会員又は会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む九州カード株式会社(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービス提供のため、下記@からFの情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記Aの契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。

@ 申込み時又は入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入し又は記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債及び収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の有効性(通話可能か否か)に関する情報及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)

A 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)

B 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報

C 来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)

D 当社又は決済口座のある金融機関等での取引時確認状況

E 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項

F 官報や電話帳等の公開情報

2. 会員は、当社が下記の目的のために前項の@ABCの個人情報を利用することを同意します。

@ 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス

A 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発

B 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動

C 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信

※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。

第2条(個人信用情報機関への登録・利用)

1. 本会員及びPA-TYPEカード会員(本会員及びPA-TYPEカード会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

2. 本会員等は、@加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、A登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。

3. 本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。

<登録される情報とその期間>

登録情報

登録の期間

@氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1

左欄A以下の登録情報のいずれかが登録されている期間

A本規約に係る申込みをした事実

当社が個人信用情報機関に照会した日から6カ月間

B本規約に関する客観的な取引事実※2

契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内

C債務の支払いを延滞した事実

契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間

D債権譲渡の事実に係る情報

株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年以内

※1.申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。

※2.上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。

<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>

○名称

株式会社シー・アイ・シー

(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)

所在地

〒160−8375

東京都新宿区西新宿1−23−7新宿ファーストウエスト

電話番号

0120−810−414

ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp

○名称

株式会社日本信用情報機構

(貸金業法に基づく指定信用情報機関)

所在地

〒101−0042

東京都台東区北上野1−10−14住友不動産上野ビル5号館

電話番号

0570−055−955

ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp

※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>

○名称

全国銀行個人信用情報センター

所 在 地

〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1

電話番号

03−3214−5020

ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

(建物建替えのため、2020年度まで東京都千代田区丸の内2−5−1に仮移転しております。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。)

※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構及び上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。

第3条(繰上返済時の残高の開示)

本会員は、家族会員が家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員及び家族会員のカード並びにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。

第4条(個人情報の預託)

会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。

第5条(利用の中止の申出)

会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カード又はご利用代金明細書若しくは、請求額確定通知メールに同封・掲載されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。尚、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

第6条(個人情報の開示・訂正・削除)

1. 会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

@ 当社に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。

A 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。

2. 開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。

第7条(会員契約が不成立の場合)

会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、第1条第1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第8条(退会後又は会員資格取消後の場合)

本規約第23条に定める退会の申出又は本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第9条(規約等に不同意の場合)

当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合又は本会員規約の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。

第10条(個人情報に関するお問合わせ)

1. 第5条に定める中止のお申出は、下記の当社サービスデスクまでお願いします。

九州カード株式会社

<福岡財務支局長(13)第00025号>

 

<日本貸金業協会会員 第001045号>

<サービスデスク>

 

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3−18

 

サンライフセンタービル

 

電話番号  092−452−4500

2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

<お客様相談室>

 

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3−18

 

サンライフセンタービル

 

電話番号  092−452−4520

第11条(同意条項の位置付け及び変更)

1. 本同意条項は九州カード会員規約の一部を構成します。

2. 本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意

私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の@に規程する暴力団員等若しくは@の各号のいずれかに該当する場合、Aの各号のいずれかに該当する行為をした場合、又は@に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為又は虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。

@ 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

A 自ら又は第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。

(イ)暴力的な要求行為

(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為

(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(ニ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為

(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為

(2020年5月改定)

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約

第1条(株式会社西日本シティ銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意)

1. 会員は、九州カード株式会社(以下「当社」という)が保護措置を講じた上で、株式会社西日本シティ銀行(以下「甲」という)に対し、甲における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、甲がこれを利用することに同意します。

(1) 九州カード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しくは会員が当社に提出する書類等に記載されている情報

(2) 本カードの申込により発行されるカードの番号・有効期限及び変更後のカード番号・有効期限

(3) カード会員番号が無効となった事実(但し、その理由は除く)

(4) カード会員資格の喪失(但し、その理由は除く)

(5) 本カード申込に対する審査の結果(但し、その理由は除く)

2. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、甲に対し、甲のポイントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、甲がこれを利用することに同意します。

(1) 会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報

3. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、甲の銀行業務における、@新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、A市場調査・商品開発、及び、B宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的として、第1項(1)及び前項(1)の個人情報を提供し、甲がこれらを利用することに同意します。

4. 会員は、前項の同意の範囲内で甲が当該情報を利用している場合であっても、甲に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社西日本シティ銀行 総務部 お客様サービス室
福岡市博多区博多駅前1−3−6
電話番号 0120−162−105

第2条(当社への個人情報の提供及び利用に関する同意)

1. 会員は、甲が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、下記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

(1) 会員規約等若しくは会員と甲間の契約等に基づき、甲に届出のあった情報または会員が甲に提出する書類等に記載されている情報

(2) 甲における会員の会員資格及びこれに関する情報

2. 会員は、甲が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第1条2項記載の目的及び甲の銀行業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項(1)に定める個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

3. 会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申し出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。中止の申し出は「個人情報の取扱いに関する同意条項」第10条1項記載の連絡先に行うものとします。

マイ・ペイすリボ会員特約

第1条(総則)

九州カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び九州カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。

第2条(カード利用代金の支払区分)

1. 本カード利用時の支払区分が1回払い又はリボルビング払いの場合、会員規約第29条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金(現金価格)については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。

2. 本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。

(1) 定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円又は未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額

(2) 元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円又は1万円以上1万円単位。プラチナカード及びゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)又は当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料(包括信用購入あっせん手数料)を加算した額

3. 前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額又は減額できるものとします。

4. 手数料額(包括信用購入あっせん手数料の額)は下記の方法で算出するものとします。

(1) 支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。

(2) 新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。

第3条(カード利用代金等の決済方法)

本カードの支払方法は、会員規約第16条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。

第4条(支払方法の中止)

本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。

第5条(マイ・ペイすリボの設定)

マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、又は、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。

第6条(会員規約の適用)

本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。

<お支払い例(定率コース及び元金定額コース1万円の場合)>

8月16日〜9月15日までに50,000円ご利用の場合

◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)

@ お支払い元金

・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円

A 手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません

B 弁済金

・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円

C お支払い後残高

・定率コースの場合…50,000円−3,000円=47,000円

・元金定額コースの場合…50,000円−10,000円=40,000円

◆第2回(11月10日)お支払い

@ 手数料(10月11日〜10月15日までの分)

・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日=96円

・元金定額コースの場合… 40,000円×15.0%×5日÷365日=82円

A お支払い元金

・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円

B 弁済金

・定率コースの場合…3,096円(@96円+A3,000円)

・元金定額コースの場合…10,082円(@82円+A10,000円)

C お支払い後残高

・定率コースの場合…44,000円(47,000円−3,000円)

・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円−10,000円)

(2018年10月改定)

iD会員特約

第1部 一般条項

第1条(定義)

「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。 「iD媒体」とは、本決済システムを提供する媒体のことを指し、以下の種類があります。

@ 非接触IC技術を用いた機能を搭載した携帯機器(以下「iD携帯」という)

A 会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカードの機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード等(以下「一体型カード」という)

B 会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第7条第1項に定める決済用カードをさす)とは別の、本決済システムでの利用機能を備えたカード等(以下「専用カード」という)

第2条(iD会員)

1. 九州カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び九州カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。

2. iD会員には、本決済システムを使用するiD媒体によって、それぞれiD会員(携帯型)、iD会員(一体型)及びiD会員(専用型)があります。

3. 当社はiD会員(一体型)に対しては、一体型カードを発行し、iD会員(専用型)に対しては、専用カードを発行し、貸与します。但し、一部一体型カードを発行できないクレジットカードがあります。

4. 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員である場合に限り、当社は当該家族会員をiD会員とするものとします。但し、会員がiD会員(一体型)の場合は、この限りでないものとします。

5. 本会員は、iD会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。

6. 本会員は、iD会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。

7. iD媒体は、iDの商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD媒体が廃止又は変更される場合、当社は、当該iD媒体を利用しているiD会員に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD会員が所定の期間内に異議を述べない限り、当社は他のiD媒体を代わりに発行するものとし、当該iD会員は代わりのiD媒体の発行に同意したものとみなします。

第3条(発行手数料)

iD会員は、一体型カード又は専用カード(以下まとめて「本カード」という)が発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。尚、支払われた発行手数料は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず、返還しません。

第4条(暗証番号)

1. 当社は、iD会員より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合又は当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。

2. iD会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第5条(iD媒体の利用)

1. iD会員は、iD媒体を当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。

2. iD会員は、第7条第1項で定める決済用カードの代わりにiD媒体を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するATM等においてiD媒体を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システム又はこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。

第6条(iD媒体の管理)

1. iD会員は、iD媒体を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外の第三者にiD媒体による本決済システムの利用をさせてはなりません。

2. iD会員は、iD媒体内に装備されたICチップ及びアプリケーションにつき、変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。

3. iD会員が前2項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD媒体を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。

第7条(ご利用代金の支払い)

1. 本会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD会員が予め指定する決済用のクレジットカード及び一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。

2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。但し、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第32条の定めに基づき支払うものとします。

第8条(海外利用代金の決済レート等)

本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。

第9条(ご利用枠)

1. iD会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD媒体を第5条に定めるとおり利用できるものとします。

2. 当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員はこれに従うものとします。

3. iD会員は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、iD媒体を本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD会員は当然に支払いの責を負うものとします。

第10条(紛失・盗難)

1. iD会員は、iD媒体又はiD会員情報(第20条第1項で定める。以下同じ)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。

2. iD会員は、iD媒体又はiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。

第11条(会員保障制度)

1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体又はiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。

2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。

3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。

(1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害

(2) 損害の発生が保障期間外の場合

(3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カード又は第19条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

(4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合

(5) 紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合

(6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。)

(7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害

(8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害

(9) その他本特約及び会員規約の違反に起因する損害

4. iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第12条(有効期限)

1. 本カード及びiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、又は本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。

2. 有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員として認める場合には、新たに本カードを送付又は通知します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。

3. iD会員(携帯型)は改めて第20条に準じて会員登録を行うものとします。なお、本決済システムの利用状況によっては、iD会員に事前に通知することなく、iD会員を退会させることができるものとします。

4. iD会員は有効期限経過後の本カードを直ちに裁断破棄するものとします。

第13条(退会、会員資格の取消)

1. iD会員がiD会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。

2. iD会員が退会などにより決済用カードに関する会員としての資格を失った場合は、同時にiD会員としての会員資格を失うものとします。

3. iD会員はiD会員としての会員資格を取り消された場合又は退会した場合、速やかに本カードを裁断破棄、又は当社に返却するものとします。

第14条(再発行)

当社は、本カードの紛失・盗難の場合には、iD会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。

第15条(利用停止措置)

当社は、iD会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合又はiD媒体若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、iD媒体による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員は予めこれを承諾するものとします。

第16条(本サービスの中止、一時停止)

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止又は一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いを中止又は一時停止することにより、iD会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。

(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

(2) その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止又は一時停止が必要と判断した場合。

第17条(特約の変更、承認)

本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新特約を送付した後にiD媒体を本決済システムで利用したときは、変更事項又は新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第18条(会員規約の適用)

本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

第2部 iD会員(携帯型)に関する特別条項

第19条(iD会員番号とアクセスコードの発行)

1. 当社は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号及びアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

2. iD会員(携帯型)は当社から通知されたiD会員番号及びアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用及び管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。

3. iD会員(携帯型)は、第20条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、又は盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

4. 第三者が、アクセスコード及び第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第20条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。

第20条(会員情報登録)

1. 当社は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員(携帯型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、又は一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。

2. iD会員(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当社所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコード及び指定暗証番号を入力するなどの当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

3. iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任及び費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結及びその他本決済システムの利用に必要な準備を行うものとします。

4. iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部又は全部が制限される場合があります。

第21条(iD会員情報の削除)

1. iD会員(携帯型)は、前条2項に定める手続きを行い、会員情報登録が完了した携帯機器につき機種変更若しくは修理又は第三者に対する譲渡、貸与、担保提供若しくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。

2. iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合又は退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。

3. 本条の措置を行わなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。

第22条(アクセスコードの再発行)

1. 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、又はiD携帯の機種変更、紛失、盗難又は破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号及びアクセスコードの再発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号及びアクセスコードを再発行します。

2. 前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第20条に準じて会員登録を行うものとします。

第23条(免責)

1. 当社は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能又はiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD会員(携帯型)又は第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意又は重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。

2. 当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯及びiD携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することが出来ない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意又は重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

附則

iD会員(ケータイ型)はiD(携帯型)に名称変更しております。

(2018年10月改定)

「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)

第1条(用語)

本特約に定める用語は、「iD会員特約(個人用)」及び「iD会員(携帯型)に関する特別条項」における場合と同じ意味を有するものとします。

第2条(同意)

1. iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問合せに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記@からBの情報について、当社が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当社に使用携帯機器に関する情報を提供し、当社が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。

@ 使用携帯機器に関する情報(携帯機器本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)

A 使用携帯機器への指定アプリケーションの登録状況

B iD会員情報の登録状況

2. iD会員(携帯型)は、当社が下記の目的のために前項の@からBの情報を利用することを同意します。

@ 当社のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発

A iD決済システムに関連するアフターサービスの提供

B 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動

※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。

第3条(同意条項の準用及び本特約の位置付け及び変更)

1. 本特約は、iD会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。

2. 本特約第2条に定める事項については、同意条項第4条、第5条、第7条から第11条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第1条第1項」は「本特約第2条第1項」に、「第1条第2項」は「本特約第2条第2項」に、それぞれ読み替えるものとします。

3. 本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

(2016年4月改定)

ETCカード特約(個人会員用)

第1条(定義)

1. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、九州カード株式会社(以下「当社」という)が指定する者とします。

2. 「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。

3. 「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。

4. 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。

5. 「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。

第2条(ETCカードの貸与と取扱い)

1. 当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約及び九州カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。

2. 会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。

3. ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。

4. 会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

第3条(ETCカードのご利用)

1. 会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。

2. 前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。

第4条(ご利用代金の支払い)

1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。

2. 前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

第5条(ご利用枠)

ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

第6条(利用疑義)

当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。

第7条(紛失・盗難)

1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。

2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。

3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

第8条(会員保障制度)

1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。

2. 保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。

3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。

(1) 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。

(2) 損害の発生が保障期間外の場合

(3) 会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

(4) 会員が本条第4項の義務を怠った場合

(5) 紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合

(6) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害

(7) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害

(8) その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害

4. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第9条(ETCカード年会費)

1. 会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。

2. ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。

第10条(ETCカードの有効期限)

1. ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。

2. ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。

3. ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。

第11条(退会)

1. 会員がETCカードを退会する場合は、当社の指定する金融機関若しくは当社に所定の届出用紙を提出する方法等により当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当社に返却するものとします。

2. 会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。

第12条(再発行)

1. ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

2. ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第13条(利用停止措置)

当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合又はETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

第14条(免責)

1. 当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

2. 会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。

3. 当社は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。

4. 当社は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第15条(特約の変更、承認)

本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項又は新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第16条(ETCシステム利用規程の遵守)

会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。

第17条(会員規約の適用)

本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

(2018年10月改定)

Vpass会員規約

第1条(Vpassの登録)

1. 九州カード株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が発行したカード(一部の提携カードを除く)保有者のうち、当社または当社の提携会社などが当社のホームページにおいて「Vpass」の名称で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)を利用するために、本規約を承認のうえ当社が定める方法によりVpassの登録を行った方をVpassの会員(以下、「会員」といいます)とし、当社は会員に対しVpassID(以下、「ID」といいます)を設定します。

2. IDは、会員毎に設定するため、会員が複数のカードを保有する場合には、当社はIDを全てのカードに共通して設定します。但し、個人カードと法人カードは別のIDを設定します。

第2条(IDおよびパスワード)

1. 会員はVpassの登録の際に、自らパスワードを指定するものとします。なお、会員が複数の個人カードを保有する場合には、パスワードを全てもしくは一部のカードに共通して利用するか、カード毎に指定するかを選択できます。なお、いずれかの選択をしない場合、当該カードにはパスワードが設定されず、当該カードで本サービスを利用することはできません。

2. 会員は、当社が認めた範囲内でIDの変更ができるものとします。ID及びパスワードが会員の意に反して第三者に知られた場合及び会員がIDまたはパスワードを失念した場合、会員は直ちに当社にその旨を通知して当社の指示に従うものとします。

3. 会員は、ID及びパスワードの管理及び使用について責任を負うものとします。ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者による不正利用等による損害については、当社は一切その責を負わないものとします。

4. 会員は、理由の如何を問わず、ID及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。

5. 会員は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を通知するとともに、最寄警察署に届出るものとし、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。また当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。

第3条(提供するサービス)

1. 会員が利用できる本サービス及びその内容については、別途当社から会員に対し開示するものとします。

2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

第4条(本規約の適用および変更)

当社から変更内容を通知した後に、会員が本サービスまたは登録したカードを利用したときは、会員が変更内容を承認したものとみなします。

第5条(変更の届出)

会員は、Vpass登録申込の際届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。

第6条(本サービスの解約)

1. 会員が本サービスの解約を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。

2. 会員が本サービスを利用することにより発生した一切の債務は、本サービスの解約後も何等影響はなく、その処理に必要な限度でなお本規約が適用されるものとします。

3. 会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、当社は何らの通知催告を要せず直ちに本サービスを解約できるものとします。

(1) Vpass登録申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合

(2) 登録したカードが解約された場合

(3) 本規約または当社会員規約に違反した場合

(4) 本サービスを6ヶ月以上ご利用になっていない場合

(5) その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合

第7条(免責事項)

会員が、IDまたはパスワードを使用して商品を購入する場合、当該取引は会員と加盟店との間で行われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情並びにこれらに起因して生じた損害については、全て会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。

第8条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第9条(合意管轄)

本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、当社の本社を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(2016年1月改定)

Vpass安心サービス特約

第1条(Vpass安心サービス)

1. Vpass会員規約第2条第3項の場合において、九州カード株式会社(以下「当社」という)は、第三者により会員のID又はパスワードが不正利用され、且つVpass会員規約第2条第5項の警察並びに当社への届出がなされたときは、本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。

2. 当社がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。

(1) 第三者が、VISA認証サービス、若しくはMasterCardSecureCode(セキュアコード)対象加盟店においてクレジットカード番号とVpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。

(2) 購入した商品の発送先が日本国内である場合。

(3) 損害が、VpassのID及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当社が受領した日の120日前以降、受理日までの121日の間に発生したものである場合。

3. 会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第2条(補償金の支払額)

当社がてん補する補償額の限度額は、下記の通りとします。

ひとつのIDの不正使用につき合計して100万円まで(免責金額:1,000円)

第3条(有効期間)

本規定の有効期間は、Vpass登録日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。

第4条(補償金を支払わない場合)

1. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。

(1) ID又はパスワードが会員に到着する前に生じた事故

(2) 補償期間の開始する以前に生じていた事故

(3) 会員が第三者に強要されて漏らしたID又はパスワードにより生じた事故

(4) Vpass会員規約第2条第5項の第三者による不正利用の通知を当社が受領した日の121日以前に生じた事故

(5) 会員から第三者に譲渡・貸与又は担保差し入れされたID又はパスワードにより生じた事故

(6) 会員、VISA認証サービス、若しくはMasterCardSecureCode(セキュアコード)対象加盟店、又は会員の法定代理人の故意又は重大な過失により生じた事故

(7) 会員、VISA認証サービス、若しくはMasterCardSecureCode(セキュアコード)対象加盟店、又は会員の法定代理人の犯罪行為により生じた事故

(8) 会員の親族、同居人、使用人又はその法定代理人が自ら行い、若しくは加担した事故

(9) 戦争等による著しい秩序の混乱中、又は地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害

(10) その他Vpass会員規約に違反した事故

2. 会員が第1条第3項の調査に協力しない場合も、当社はてん補の責を負いません。

(2016年1月改定)

カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約

第1条(本サービスの内容)

1. 「カードご利用代金WEB明細書サービス」(以下、「本サービス」という)は、九州カード株式会社(以下、「当社」という)が発行したカード(一部のカードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細書を、郵送による方法に代えて本利用特約に規定された方法により提供するサービスをいいます。

2. 本サービスには、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面、および貸金業法第17条第6項に規定される書面が電磁的方法により交付されることが含まれます。

3. 第2項に関し、平成19年12月19日(以下、「基準日」という。)以前に本サービスの申し込みを行った会員が、本サービスにて貸金業法第17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合(以下、「法定書面の電磁的交付を受ける場合」という。)は、当社が別途定める方法にて承諾を得るものとします。ただし、基準日以前に本サービスの申し込みをした会員が本サービスにて法定書面の電磁的交付を受ける場合であっても、既に貸金業法施行令第3条の4第1項に定める承諾(以下、「法定承諾」という。)を得ている場合には、別途承諾を得ることは不要とします。また、基準日より後に本サービスの申し込みをした会員が本サービスにて法定書面の電磁的交付を受ける場合であっても、法定承諾を得ていない場合には、当社が別途定める方法にて承諾を得るものとします。

4. 当社は、本サービスの申し込みを行った会員に対しても、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本サービスの提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。

第2条(本サービスの利用)

本サービスの利用を希望する会員は、本利用特約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。利用登録が完了した場合に、本サービス利用登録会員は、本サービスを利用することができるものとします。なお、本サービスは、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整えていることを前提とします。

第3条(カード利用代金明細書の通知方法)

1. 当社は、電子化されたカード利用代金明細書(以下、「WEB明細書」という)の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信、または、電子メールアドレスの届け出がない場合は会員が届け出た住所に宛てて通知書を送付します。会員は、当該電子メールまたは通知書を受領後直ちに、当該電子メールまたは通知書において指定されたウェブサイトでWEB明細書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当社に届け出るものとします。なお、WEB明細書を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえWEB明細書を参照し、印刷するものとします。

2. 会員の本サービス利用期間中は、第4条第3項の場合および当社が必要と判断した場合を除いて、当社から会員へのカード利用代金明細書の郵送は停止します。

第4条(電子メールアドレス)

1. 会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを 行うものとします。

2. 会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、又は必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、当該会員へカード利用代金明細書等を郵送します。

第5条(ハンドルネーム)

1. 会員が本サービスの利用登録をする際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。

2. 第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当社は一切の責任を負わないものとします。

第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容)

本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、会員は速やかにサービス利用環境を整えるものとします。

第7条(本利用特約の適用および変更)

当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本利用特約を変更できるものとします。

第8条(本サービスの利用の中止等)

1. 会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。

2. 当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。

3. 会員が、当社が指定するサービス利用環境を整えられないことが原因で、本サービスを正常に利用できないときは、会員は速やかに本サービスを解約するものとします。

4. 当社が本サービスの利用を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの利用を認めないことができるものとします。

5. 会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。

第9条(免責事項)

1. 当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。

2. 当社に故意又は重過失がある場合を除き、本サービスを利用することによって生じたいかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。

(2019年6月改定)

九州カードWAON利用約款

約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。

第1条(目的)

1. 本約款は、イオン株式会社(以下「イオン」という)が管理及び運営する電子マネー「WAON」についてイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)及び九州カード株式会社(以下「九州カード」といい、2社を総称して「両社」という)が提携をし、九州カードが所定の方法で発行する「九州カードWAON」(以下「本カード」という)について、本カード及びそのWAONのカード発行方法、機能、利用方法及び第3条第1項に定義する「本会員」の遵守事項等について定め、本会員は本約款に従い本カードの利用をします。

2. 本約款は、「九州カード会員規約」(以下「会員規約」という)の特約であり、本約款において会員規約と異なることが定められている条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規約が適用されます。

第2条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) WAON WAON利用約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON利用約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払いに利用することができるものの総称。

(2) WAONカード WAONを記録することができるカードの総称。

(3) 利用者 WAONの保有者であって、WAON利用約款に基づきWAONを利用する方の総称。

(4) WAON利用約款 利用者がWAONを利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。

(5) WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払いを行うサービス。

(6) WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものに使用される商標。

(7) チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算することの総称。

(8) WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン。

(9) WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者。イオンリテールが本カードのWAON発行者となる。

(10) カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者。九州カードが本カードのカード発行者となる。

(11) WAON加盟店 利用者がWAON利用約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引において WAONを利用することができる事業者。

(12) WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称。

(13) WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称。

@ 事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの。

A 利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの。

第3条(本カードの発行)

1. 九州カードが発行するクレジットカードのうち、九州カードが指定するクレジットカード(以下「親カード」という)の個人会員(以下「会員」という)で、本約款、「九州カードWAON WAONポイント約款」、「九州カードWAON オートチャージに関する特約」及び「九州カードWAON 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約」を承認の上、所定の方法で本カードの入会申込みをし、九州カードが適格と認めた方を「本会員」といいます。

2. 九州カードは、前項により適格と認めた本会員に対して、本カードを親カードに追加して発行します。

3. 本カードの所有権は両社に帰属するものとします。

4. 本カードの発行当初のWAONの利用可能残高は0円とします。

5. 本会員は、本カードが発行されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。

第4条(WAON発行手数料及びWAON再発行手数料)

1. 本会員は、本カードが発行された場合若しくは再発行された場合、九州カードに対して入会申込書及びホームページ等に記載する九州カード所定のWAON発行手数料若しくはWAON再発行手数料を支払うものとします。

2. 九州カードは、前項により本会員より支払われたWAON発行手数料及びWAON再発行手数料を当社の責に帰すべき事由を除き、返還しないものとします。

第5条(WAONのチャージ)

1. 本会員が本カードのWAONにチャージを希望するときは、イオンリテールに対し、イオンリテール所定の方法により、お申込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等に記載されます。

2. 本カードのWAONの利用可能残高は、50,000円を上限とします。

3. 本カードのWAONのチャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、本会員は、係る表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に本会員から特段の申し出がない限り、本会員は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。

第6条(WAONのチャージができない場合)

1. 本会員は、次の場合、本カードのWAONにチャージすることはできませんので、ご了承ください。

(1) 本カード又はそのWAONが破損しているとき。

(2) WAON端末(但し、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき。

(3) 停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。

(4) 本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

2. 前項に基づき本会員が本カードのWAONにチャージできないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。

第7条(WAONのご利用)

1. 本会員は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、本カードのWAONをその利用可能残高の範囲内で、イオンリテール及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払いにご利用いただけます。

2. 本カードのWAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定する方法によりお支払いいただきます。なお、親カードのご利用と本カードのWAONのご利用を併用することはできません。

第8条(WAONのご利用ができない場合)

1. 本会員は、次の場合には、本カードのWAONをご利用いただくことができません。

(1) 本カードが偽造若しくは変造され、又はそのWAONが不正に作り出されたものであるとき。

(2) 本カードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はそのWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。

(3) 本会員が、本約款若しくは会員規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(4) 本会員のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当と両社が判断したとき。

(5) 本カード又はそのWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。

(6) システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。

(7) WAON加盟店にやむを得ない事由があるとき。

2. 本カードは、当該カードの署名欄に署名された本会員以外は利用できないものとします。

3. 前各項に基づき本会員が本カードのWAONを利用できないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。

第9条(利用可能残高の確認等)

1. 本カードのWAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。

2. 本会員が他の九州カードWAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能 残高を1枚のカードに統合することはできません。

3. 本カードのWAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。

第10条(本会員の遵守事項)

1. 本会員は、本カード及びそのWAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。

(1) 違法、不正又は公序良俗に反する目的で本カード又はそのWAONを利用すること。

(2) 営利の目的で本カード又はそのWAONを利用すること。

(3) WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、本カード又はそのWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又は係る行為に協力すること。

(4) 本カードが偽造若しくは変造され又はそのWAONが不正に作り出されたものであるとき、又はその疑いがあるときに、これを利用すること。

2. 本会員は、前項各号の事実を知ったときは、イオンリテールに対してイオンリテール所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、本カードを九州カードに返還していただきます。この場合、当該カードに記録されたWAONは返還しません。

第11条(本カードの破損等)

1. 本会員は、本カードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。本カードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「本カードの破損等」という)により本カードのWAONが破損又は消失した場合、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。

2. 前項の場合において、本カードの破損等が本会員の事情によらないことが明らかであって、本カードのWAONカード番号が判明したときは、本会員は、九州カード所定の方法により当該カードをご返還いただくことにより、九州カードから九州カードWAONの再発行を受けることができます。

3. 第1項の場合において、本カードのWAONの破損又は消失が本会員の事情によらないことが明らかであって、イオンリテール所定の方法により本カードのWAONの未使用残高が判明したときは、本会員は、イオンリテール所定の方法により、前項により再発行された九州カードWAONに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。

4. 第2項により九州カードが九州カードWAONを再発行する場合、九州カードWAONの図柄又は機能について、従前の九州カードWAONと異なる場合があります。

5. 本カードの券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項の取扱いをいたしません。

第12条(本カードの盗難・紛失)

本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じて本カードのWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。但し、本会員が本カードの盗難又は紛失をイオンリテールにお届出いただいた場合であって、イオンリテールが所定の利用停止措置をとったときは、本会員は、新たに発行された九州カードWAONにイオンリテール所定の方法による利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。

第13条(WAON加盟店との関係)

1. 本会員は、本カードのWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店を除き、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。

2. 前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、イオンリテールが定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。但し、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。

第14条(譲渡等の禁止)

本会員は、本カード及びそのWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。

第15条(換金の原則禁止)

1. 本カードのWAONは、第13条第2項但書、本条第2項、第18条第2項及び第20条第3項に定める場合を除き、換金できません。

2. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項及び第4項の規定に従い、イオンリテール所定の方法によりWAONの返金を受けることができます。なお、九州カードはWAONの対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAONの返金の義務を負いません。

(1) 第11条第3項及び第12条に定める場合においてイオンリテールが相当と認めたとき。

(2) 法令等によりWAONを返金すべきとき。

(3) イオンリテールがやむを得ないと認める相当の事由があるとき。

3. 前項の場合、本会員は、本カードを九州カードにご返還いただくことにより、本カードのWAONの未使用残高からイオンリテールが定める手数料を控除した金額について、イオンリテール所定の方法により返金を受けることができます。

4. 本カードのWAONカード番号が判明しない場合又はそのWAONの未使用残高が判明しない場合には、イオンリテールは、返金の義務を負いません。

第16条(インターネットでのご利用準備)

1. 本会員は、WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。

2. 本会員は、本カードのWAONをインターネット上でご利用いただくときは、本会員自身の費用と負担によって利用者端末をご準備下さい。

3. インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内しますので、これを確認ください。

第17条(本カードの会員資格の取消)

1. 両社は、本会員が次のいずれかに該当したとき、その他両社において本会員が不適格と認めた場合は、本会員に対して事前に通知又は催告することなく、本カードの会員資格を取消すことができるものとします。

(1) 本会員が本約款に違反したとき。

(2) 本会員のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当と両社が判断したとき。

2. 前項の場合、本会員は、事後、本カード及びそのWAONを利用することができません。又、九州カードは、九州カード所定の方法により、本カードを回収する場合があります。この場合、イオンリテールは、本カードに記録されたWAONは返還しません。なお、九州カードはWAONの対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAONの返金の義務を負担しません。

3. 本会員は、本カードの退会及び会員規約に基づき親カードを退会する場合を含む親カードのクレジット会員資格を喪失した場合、本カードの会員資格が取消されるものとします。

4. 前項の場合、第8条第1項第3号に該当しない限り、本会員は、本カードのWAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただき、WAONの残高が0になったときは、当該カードを本会員の責任で切断の上破棄してください。

第18条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)

1. イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。

2. 前項の場合、イオンリテールは、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他イオンリテール所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及び本カードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項及び第4項の規定を準用します。

3. 前項の場合、イオンリテールが定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたします。

第19条(両社及びWAON事業者の責任)

本カード及びそのWAONを利用することができなかったことにより本会員に生じた損害等について、両社及びその他のWAON事業者に故意又は重過失がない限り、両社及びその他のWAON事業者はその責任を負いません。なお、両社及びその他のWAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、本会員の逸失利益について損害賠償の責任を負いません。

第20条(取扱いの変更)

1. WAONサービス、本カード又はそのWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、ホームページへの掲載その他両社所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。

2. 本約款の変更は、次のいずれかの場合に効力を生じるものとします。

(1) 本会員に異議がなく前項の予告期間を経過したとき。

(2) 前項のお知らせ後、本会員が本カードのWAONのチャージ又は利用を行ったとき(この場合には本会員の異議の有無は問いません)。

3. 前項の規定にかかわらず、本約款の変更が本会員に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に、本会員から異議のお申し出があった場合には、イオンリテールは、WAONを本会員に返金します。この場合、第15条第3項及び第4項の規定を準用します。

4. 前3項の定めにかかわらず、法令の定めにより本約款を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第21条(合意管轄裁判所)

本会員は、WAONサービスに関して本会員と両社及びその他のWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。

第22条(ご相談窓口)

WAONサービス、本カード又はそのWAON、又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただく他、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。

附 則

本約款は、2018年10月1日から適用します。

九州カードWAON WAONポイント約款

第1条(目的)

1. 本約款は、九州カードWAON(以下「本カード」という)の利用等によりイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)より本会員に付与される次条に定義するWAONポイントに係るサービスについて定めるもので、イオンリテールは、本約款に従ってWAONポイントに係るサービスを提供します。なお、イオンマーケティング株式会社(以下「WAONPOINT発行者」といいます。)が管理運営するWAON POINTサービスに係るWAON POINT加盟店で、WAONを利用した場合に付与されるWAON POINTについては、WAON POINT発行者が定めるWAON POINTサービス規約(https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms)が適用されるものとします。

2. 本約款は、「九州カード会員規約」及び「九州カードWAON利用約款」(以下まとめて「会員規約等」という)の特約であり、会員規約等と異なることが定められている条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規約等が適用されます。

第2条(定義)

1. 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) WAONポイント WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、WAON ポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受けることができるものの総称。

(2) 提携ポイント WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、WAONポイント約款に基づき利用者がWAONポイントと交換することができるものとしてWAON発行者が指定するものの総称。

(3) WAONポイント対象取引 利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、WAONポイント約款に従ってWAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引。

(4) WAONポイント約款 WAONポイントの付与及び交換等をする際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。

(5) WAON POINTWAON POINT付与対象取引に付随してWAON POINT発行者からWAON POINT会員に付与される電子情報であって、WAON POINTサービス規約に基づきWAON POINT会員がWAON POINTサービスを受けることができるものの総称。

2. 前項に定めるものの他、本約款における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。

第3条(ポイントの付与)

1. 本会員がWAONポイント対象取引を行った場合、イオンリテールは、本会員に対して、イオンリテール所定のWAONポイントを付与します。なお、イオンリテールがWAONポイントを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引及び WAONポイント対象取引に対してWAON POINT発行者がWAON POINTを付与した場合には、WAONポイントは付与しません。

2. 本会員は、イオンリテール及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAONポイントに交換することにより、WAONポイントを加算することができます。

3. WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、イオンリテールが定めるところによりますので、本会員に事前に通知することなく変更することがあります。

第4条(ポイントの付与ができない場合)

1. 次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイントの交換はできません。

(1) 本カード又はそのWAONが破損しているとき。

(2) WAON端末(但し、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき。

(3) 停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。

(4) 本会員が、本約款又は会員規約等に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

2. 前項に基づき本会員がWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。

第5条(WAONポイント残高の確認等)

1. 本カードのWAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。

2. 本会員が他の九州カードWAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAONポイント残高を1枚のカードに統合することはできません。

3. 本カードのWAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイントの履歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。

第6条(WAONポイントの利用)

1. 本会員は、本カードのWAONポイントがイオンリテール所定のポイントに達した場合、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントを本カードのWAONに交換することができます。

2. 前項に基づき本会員がWAONポイントをWAONに交換する場合、1ポイントあたり1円として、イオンリテール所定の単位で交換することができます。

3. 本会員は、次の各号に定める場合、第1項に基づくWAONポイントの交換はできません。これにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。

(1) 九州カードWAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。

(2) 本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(3) WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。

4. 本会員が他の九州カードWAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積された本カード以外の他のWAONカードのWAONへの交換はできません。

5. 前各項に定める場合の他、本会員は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAONポイントを利用したイオンリテール所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等については、イオンリテール所定の方法によりご案内させていただきます。

第7条(商品返品時のポイント処理)

1. 本会員が本カードのWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第3条に従って付与されたWAONポイントは減算されます。

2. 前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、本会員は、イオンリテール所定の方法によりマイナス金額をご精算いただきます。

第8条(WAONポイントの盗難・紛失等)

本カードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他の事由により、WAONポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。

第9条(本カードの再発行時のポイント処理)

1. 九州カードWAON利用約款に基づき九州カードWAONの再発行がなされる場合、本会員は、 再発行される九州カードWAONに、イオンリテール所定の方法により、本カードのWAONポイント残高が判明したときは当該ポイント残高の付与を受けることができます。

2. 本カードのWAONポイント残高が判明しない場合には、イオンリテールは前項の義務を負いません。

第10条(WAONポイントの有効期限等)

1. 本会員が初めて本カードにチャージした日から1年経過後の月末までを初年度とし、2年目以降は、前年度末の翌日から1年間を各年度とします。

2. 各年度中に付与又は加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。

3. 前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利用はできません。

4. 九州カードWAON利用約款によりWAONサービスが終了、又は本約款若しくはその他の理由によりWAON ポイントに係るサービスが終了した場合、当該WAONカードのWAONポイントは消滅します。

第11条(譲渡等の禁止)

本会員は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。但し、本会員は、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントギフトとしてWAONポイントを譲渡することができます。

第12条(換金の禁止)

WAONポイントは、現金との引換えはできません。

第13条(両社及びその他のWAON事業者の責任)

1. 両社及びその他のWAON事業者は、WAONポイントに関して本会員に生じた損害等について、責任を一切負いません。

2. WAONポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、本会員にこれを負担していただきます。

第14条(WAON発行者によるWAONポイントに係るサービスの終了)

1. イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONポイントに係るサービスを終了させることがあります。

2. 前項の場合、イオンリテールは、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。

第15条(取扱いの変更)

WAONポイントの取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。また、法令の定めにより本約款を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第16条(ポイントサービスに関するご案内)

WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームページ、WAON加盟店における掲示等の方法でご案内しているものもありますので、本約款とあわせてご参照ください。

附 則

本約款は、2018年10月1日から適用します。

九州カードWAON オートチャージに関する特約

第1条(本特約の効力)

1. 本特約は、九州カードWAON(以下「本カード」という)の発行を受けた本会員のうち、次条に定義するオートチャージを希望された本会員に適用されます。

2. 本特約は、「九州カード会員規約」及び「九州カードWAON利用約款」(以下まとめて「会員規約等」という)の特約であり、本特約において、会員規約等と異なることが定められている条項については本特約が優先することとします。なお、本特約に別段の定めがない事項については、会員規約等が適用されます。

第2条(定義)

1. 本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) オートチャージ  本カードの利用に際し、当該カードの利用後のWAON残高が予め設定した金額(以下「実行判定額」という)未満になるときに、当該カードの利用前に、親カードのクレジットカード機能により、予め会員が設定した金額(以下「入金実行額」という)が自動的にチャージされること。

(2) 本サービス    前号のオートチャージにより提供されるサービス

2. 前項に定めるものの他、本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。

第3条(利用方法等)

1. オートチャージを希望される本会員は、九州カード株式会社(以下「九州カード」という)所定の方法により、九州カードにお申込みください。

2. 本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更並びに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額は、49,000円を限度とし、入金実行額は、49,000円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、1,000円単位でイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。

3. オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。

4. 本サービスは、九州カード及びイオンリテール(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。

第4条(制限事項等)

1. オートチャージは、オートチャージ機能を有するWAON端末において、WAONによる1取引につき1 回限り実施されます。

2. 本サービスのお支払い方法は、親カードのクレジットカード機能によるショッピングの1回払いとします。

3. 前項にかかわらず、本会員から申し出があり、九州カードが承認した場合には、承認した方法による支払い方法に変更することができるものとします。

4. オートチャージ実施後のWAON残高が商品、役務その他の取引の代金に満たない場合等であっても、一旦実施したオートチャージの取消しはできないものとします。

5. チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなるときは、当該上限金額の範囲内においてオートチャージが実施されます。

6. オートチャージを実施することにより親カードの利用限度額を超える等の理由で、九州カードがオートチャージの実施を承認しない場合、オートチャージは一切実施されません。

第5条(盗難・紛失)

本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120−577−365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンリテールがお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。

第6条(免責事項)

オートチャージが実施できないことにより本会員に生じる不利益、損害については、両社及びその他のWAON事業者はその責任を負いません。

第7条(本サービスの停止)

両社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、本サービスを停止することがあります。

第8条(特約の変更)

両社は、本会員の事前の承諾なく本特約の内容を変更する場合があります。その場合には、両社は、変更日及び変更内容を、WAONホームページへの掲示等、両社所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、 法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

以上

(2018年10月改定)

九州カードWAON 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約

第1条(本特約の効力)

1. 本特約は、九州カードWAON(以下「本カード」という)の発行を受けた本会員又はその予定者(以下総称して「本会員等」という)に適用されます。

2. 本特約は、「九州カード会員規約」及び「九州カードWAON利用約款」(以下まとめて「会員規約等」という)の特約であり、会員規約等と異なることが定められている条項については本特約が優先することとします。なお、本特約に別段の定めがない事項については、会員規約等が適用されます。

第2条(定義)

本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。

第3条(個人情報の提供及び利用に関する同意)

本会員等は、九州カード株式会社(以下「九州カード」という)及びイオンリテール株式会社 (以下「イオンリテール」といい、2社を個別に「各社」といい、2社を総称して「両社」という)が保護措置を講じた上で管理し、下記の個人情報を相互に提供し、両社がこれを利用することに同意します。

1. 〔相互に提供・利用する個人情報〕

(1)九州カード会員規約等に基づき九州カードに届出のあった情報若しくは本カードの申込情報を含む本会員等が九州カードに提出する書類等に記載されている情報。

(2)本カードの申込日、契約日、購入商品名、購入金額、利用履歴、チャージ履歴及び残高等のWAONサービス及びこれに付帯するサービスの利用状況に関する情報。

(3)本カードの申込みにより発行されるWAONカード番号及び変更後のWAONカード番号。

(4)本カードの申込みに対する審査の結果。

(5)親カードの会員番号が無効となった事実。

(6)親カードの会員資格の喪失。

2. 本会員等は、両社が下記の利用を目的として前項に定める個人情報を利用することに同意します。

〔利用目的〕

(1)本カードの発行及び本会員等の管理

(2)本カード及びそれに付帯するサービスの提供

(3)法令等や契約上の権利の行使や義務の履行

(4)各社の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付

(5)各社の事業における市場調査、商品開発

(5)各社の事業における市場調査、商品開発

(6)WAON加盟店の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付

3. 本会員等は、前項の利用目的(4)、(6)の同意の範囲内で各社が他の各社から提供された第1項の〔相互に提供・利用する個人情報〕を利用している場合であっても、当該利用をしている各社に対し、その利用の中止を申出ることができます。但し、親カード又は親カードのご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。

4. 個人情報管理責任者は、以下の者とします。

(1) 九州カード株式会社

(2) イオンリテール株式会社

《個人情報に関するお問合せ窓口》

(1) 九州カード株式会社 「九州カード会員規約」に定めるとおりとします。

(2) イオンリテール株式会社 イオンリテールのホームページにお問い合わせ先を公表いたしております。

第4条(WAONPOINTへの登録情報移行)

会員は、WAON個人情報をWAON POINT加盟店でご利用いただけるWAON POINTサービス(イオンマーケティング株式会社が運営)の会員情報登録へ自動移行することに同意します。また、会員は「WAON POINTサービス規約」と「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。

「WAON POINTサービス規約」は、次のホームページ(https://www.smartwaon.com/pc/#/personal/info/terms)で公表しております。

第5条(条項の変更)

本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上

(2018年3月1日改定)

VJロードサービス規定

第1条(規定の目的等)

1. 本規定は、九州カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカード(以下「カード」という)を保有する会員(以下「会員」という)に対して提供するVJロードサービス(以下「ロードサービス」という)に関する事項を定めたものとします。

2. 会員は九州カード会員規約及び個人情報の取扱いに関する同意条項(以下まとめて「会員規約」という)及び本規定を承認のうえ、ロードサービスの提供を受けることができます。

3. 当社は、事前又は事後に会員に文書にて通知し、本規定を変更できることを会員は予め承諾するものとします。

第2条(ロードサービスの機能)

1. ロードサービスとは、当社が日本ロードサービス株式会社(以下「JRS」という)と提携し、日本国内の対象地域での当社が認めた車両の事故・故障時の対応サービス及びアフターフォローサービスをいいます。

2. 無料ロードサービスとは、前項に定めるロードサービスのうち、当社並びにJRSが定める範囲の緊急サポートサービス及び帰宅・宿泊サポートサービスをいいます。

第3条(ロードサービスの利用方法)

1. 会員は、VJロードサービスデスクに連絡することによりロードサービスの提供を受けることができます。

2. 会員は、無料ロードサービスの提供を受ける場合、現場にてロードサービス会員証(以下「会員証」という)及びカードを提示するものとします。会員証及びカードの提示がない場合は、前項にかかわらず、無料ロードサービスの提供を受けることができない場合があります。

3. 会員証は会員証裏面及びカードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。

第4条(ロードサービス対象車種)

1. ロードサービス対象車種とは、会員が運転又は同乗する車両が対象となります。但し、特殊車両等一部の車両は除きます。

2. 無料ロードサービスの対象車種とは、会員が運転又は同乗する車両(四輪車及び二輪車)で全長5.3m未満、全幅2m未満、車両総重量3t未満の車両が対象となります。但し、緑ナンバー、黒ナンバーの事業用車両は対象外となります。

第5条(ロードサービスを提供できない場合)

次の場合は、ロードサービスを提供できないことがあります。

1. 台風・豪雪などの気象状態、地震・噴火などの天災によりロードサービスを実際に提供する者(以下「サービス実施者」という)の身体に危険を伴う場合。

2. 通行禁止道路、季節的閉鎖道路、通行禁止を指定した地域、離島、砂浜、林道、河原の不整地等でサービス実施者の出動車両が物理的に通行できない、又は法令・規制により通行が制限された場所に対象車両がある場合。

3. 戦争・暴動、又は公権力の行使により通行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。

4. レッカー又は車両運搬の際、対象車両もしくはその積載物、又はサービス実施者の出動車両に損傷が発生する可能性のある場合。

5. サービス提供の際に、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合で、当該第三者の承諾が得られない場合。

6. 無資格・飲酒運転等で正常な運転ができない場合。

7. 違法な改造がなされている車両や車検登録のない車両、特殊工作装置等を装備した車両の場合。

第6条(無料ロードサービスを提供できない場合)

次の場合は、無料ロードサービスを提供できません。

1. スタッドレスタイヤやチェーン等の装備がない為、雪道でスリップする状態や砂道等でのスタックの場合。

2. 現場状況により特殊作業を要する場合。

3. 車の販売、修理又は管理を業とする者が、業務として占有、使用又は管理中の車両や商品車使用の場合。

4. レースやラリー等一般の乗用目的以外での車両使用中の事故・故障等の場合。

第7条(追加料金)

次の場合は、無料ロードサービスに関するものであっても追加料金がかかります。なお、追加料金は、会員の負担となります。追加料金は、現場にて現金又はクレジットカードにより精算するものとします。

1. 燃料、油脂、その他消耗品等の実費。

2. 本規定第2条第2項に定める無料ロードサービスの範囲を超える場合。

3. 有料自動車道その他通行・入場につき有料となる場所でサービス提供を行う際にサービス実施者が支出した通行・入場に用いる料金。

第8条(会員の義務)

会員は、以下の事項を遵守するものとします。

1. 会員は、ロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与・担保提供、その他一切の処分をしないこと。

2. 会員は、常に交通規則を守り、他人に迷惑を及ぼすような行為はしないこと。

3. 会員はロードサービスの提供を受けるとき、サービス実施者の指示又は注意に従うこと。

第9条(ロードサービス時の責任)

当社又はJRSは、ロードサービスに起因する車両の損傷、人身事故、損害等について、当社又はJRSに故意又は重大な過失がない限り、その責を負いません。

第10条(ロードサービスの権利の消滅)

本規定におけるすべての権利は、会員証発行時からのカードの有効期限までとします。但し、次のような場合は理由のいかんを問わず、ロードサービスに関する一切の権利は消滅するものとします。

1. 会員がカードを退会する等、会員資格を喪失したとき。

2. 所定の期限内にロードサービス年会費を納入していないとき。

3. 会員が会員規約に違反したとき。

4. 会員が本規定のいずれかに違反したとき。又は、本規定を遵守していないと当社が判断したとき。

5. その他、会員のカードの使用が不適当と当社が判断し、会員資格の喪失を通知したとき。

第11条(ロードサービスに関する疑義)

ロードサービスの提供等に関する疑義は、当社又はJRSの決するところによります。

第12条(ロードサービスの終了、中止、変更等)

1. 会員は、当社が事前又は事後に会員に文書にて通知し、ロードサービスを終了もしくは中止、又は変更をすることができることを予め承諾するものとします。

2. ロードサービスは、日本国の法律の下に規制されることがあります。

第13条(合意管轄裁判所)

会員と当社又はJRSとの間で、本規定に関し、訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、当社又はJRSの本店・各営業部・支店・営業所・センター所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第14条(会員規約の適用)

本規定に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

<ロードサービスに関する個人情報の提供に関する同意条項>

会員は、ロードサービスの提供時に会員本人であることを確認する目的で、当社がロードサービスの提供に必要とされる個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号・性別・カード会員番号・カード加入年月日等)をJRSに提供し、それを利用することに同意するものとします。

名称 : 日本ロードサービス株式会社

所在地 : 〒120-0034 東京都足立区千住1丁目4番地1

電話番号 : 03-5284-1955

(2013年2月改定)